Q&A

2-1176

手すり用途以外(転落防止用の柵など)の設置はできますか?

《対象商品》
パブリック用手すり 樹脂被覆タイプ:T112型
パブリック用手すり ステンレスタイプ:T113型
パブリック用手すり コンビネーションタイプ:T114型
インテリア・バー:TS134・135型
インテリア・バー(UB後付けタイプ):TS134GU・GLU・GFU・TS135GU型
インテリア・バーFシリーズ:TS136型
インテリア・バーFシリーズ(UB後付けタイプ):TS136GU・GLU・GFU型
インテリア・バー(コンテンポラリタイプ):YHR型
木製手すり:YHB63・403・603型・YHBS603型
ハンドグリップ:YHB203型・YHBS203型
フリースタイル手すり:EWT2型
幼児用手すり:YYB10型
アームレスト:EWC700・701型
前方ボード(はね上げタイプ):EWC72型
前方ボード(スイングタイプ):EWC74型
はね上げ手すり:EWC73型
住宅用屋外手すり:TS139型

住宅用屋外手すり、フリースタイル手すりをはじめとする全てのTOTO手すりは、手すりとしての使用用途(=歩行補助)以外の目的での設置、および下記例の目的を兼ねた設置はできません。
手すり用途以外で使用されると、重大な事故につながるおそれがあります。
その場合の事故の際は一切免責となります。

(例)転落防止用柵として高所から外側への転落を防ぐ目的、鉄棒、足をかけて登る運動用途、布団などの物干し台用途など。


 


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